'."\n";?> 死亡退職金|保険に賢く入って安心

死亡退職金

死亡退職金も死亡保障の一つです。社員が死亡した場合は退職という扱いになります。退職に関する規定が決められている場合には退職金を支払うことになります。支払う相手は、死亡した場合には支払う先を選ぶことが可能です。配偶者が一番多いのですがそれ以外でも家族に支払うことが出来るといわれています。退職金というのは、民法得は、相続対象の財産になりますが、退職金規定で支払先を決めることになる理由は遺族の財産争いが勃発してしまったときに、財産争いが決着するまで、会社が退職金を持っていなければいけないのです。家族のいざこざに巻き込まれることなく支払って関係を持ちたくないということも考慮してのことだそうです。死亡退職金は働いていた人が死亡してから3年以内に支給が決まった退職手当などをすべて言います。退職金以外にも、功労金なども含まれます。死亡退職金は被相続人が志望したときに持っている財産ではありませんが、相続人が受け取れることもありますので、言ってみればみなし相続財産になり、これは相続税がかかってくるので課税対象なのです。しかし死亡退職金は残された遺族の今後の生活を保障するためにあるものですから、すべて相続人が受け取った対処金の合計が、500万円×法定相続人の人数以下になった場合には非課税になります。被相続人が死亡してから3年以上たってから支給されることが決まった場合には相続財産にはならず、受け取った遺族の一時所得になります。